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在留資格「特定技能」について

2021.07.13特定技能

 

 

いつもお世話になっております。
(株)アジア人材紹介センターのミャンマー担当メイトゥです。

高齢化、少子化が進んでいる日本では労働力は減少傾向にある、つまり深刻な働き手不足という社会問題になっております。
人手不足の問題を解決する為、外国人を採用している企業も多くなりました。
外国人受入の在留資格の中で今度は在留資格「特定技能」についてご紹介させて頂きます。

特定技能とは?

「特定技能」は2019年4月より導入されました新しい在留資格です。

➡在留資格「特定技能」では特定技能1号・特定技能2号と2種類で分かれています。

➡特定技能の在留期間は5年となっております。

➡特定技能資格取得のためは、申請人はそれぞれの分野毎に課せられる「技能試験」及び「日本語試験」に合格するかもしくは 技能実習2号を修了する必要が御座います。

特定技能による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は以下の14分野です。

特定技能について弊社でのサポート

弊社はベトナム、インドネシア、ミャンマ―からの外国人人材を日本の企業様に紹介しておりまして現在は特定技能ビザ変更をサポートしております。

特定技能申請書類作成、特定技能1号移行にあたっての手続き等を行政書士先生と相談し、企業様にご案内しております。

特定技能1号ビザ降りた後でもアフターフォローサービスとして定期的なZOOM面談、入国管理局へ3ヶ月に1度の報告書提出サポートを実施しております。

弊社では各国の通訳が在籍し、必要に応じて通訳・翻訳のサポートもしておりますのでご安心下さい。

今までの特定技能1号ビザのサポート実績

お客様数   10社、特定技能1号   19人 (入社済み)、現在サポート進行中  19人 です。

特定技能のご説明と弊社でのサポート内容をご紹介させて頂きました。最後までお読みいただきありがとうございました。🌻



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