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特定技能?製本や印刷を採用できます!

みなさん、こんにちは!!!

いつもお世話になっております。

「特定技能」という言葉、よく耳にしますよね。では、なぜ特定技能を採用するのでしょうか? どうして特定技能なのか? 特定技能って一体何なのでしょうか? こうした疑問を抱いている方も多いかと思います。

今回いい情報を教えますね!

Table of Contents

製本・印刷業界の実習生受け入れ状況

日本の製本・印刷業界では、外国人実習生の受け入れが積極的に行われており、特に人手不足の解消や技術継承の観点から重要な役割を果たしています。近年、技能実習生制度や特定技能制度を活用した外国人労働者の受け入れが進んでおり、これにより業界の競争力が向上することが期待されています。以下は、製本・印刷業界における実習生受け入れ状況の現状と課題について詳述します。

1. 外国人実習生受け入れの背景

製本や印刷業界は、長年にわたり人手不足に悩まされてきました。特に製本作業においては、高度な技術や経験が必要であり、熟練した人材の確保が難しく、労働力不足が深刻な課題となっています。このため、多くの企業が外国人実習生を受け入れることで、業務を支えるための労働力を確保し、技術の継承を行っています。

技能実習生制度は、発展途上国の労働者に日本の技術やノウハウを学ばせ、帰国後にその知識を生かしてもらうことを目的としています。製本や印刷業界も、この制度を活用して実習生を受け入れています。

2. 製本・印刷業界における技能実習生の受け入れ状況

a. 実習生の受け入れ業務内容

製本業や印刷業界での技能実習生の主な業務内容は、以下の通りです:

  • 印刷機操作:書籍やカタログなどの印刷機器を操作し、印刷の工程を学びます。
  • 製本作業:印刷された紙を折り、綴じ、表紙を取り付けるなどの製本作業を行います。熟練した技術が求められるため、実習生はこれらの工程を段階的に学びます。
  • 品質管理:製本や印刷工程で生じる不良品を見極め、品質の管理を行います。
  • 機械の保守・メンテナンス:使用する印刷機や製本機械のメンテナンスも実習生の仕事の一環です。

b. 実習生の人数と受け入れ企業

製本や印刷業界における外国人実習生の受け入れ人数は、年々増加傾向にあります。特に、技能実習生を受け入れる企業は、小規模な印刷所や製本会社が多いですが、大手印刷会社でも一部受け入れを行っている場合があります。実習生は、主に東南アジアや南アジアから派遣され、日本での技術を習得することを目指しています。

3. 技能実習生制度の改善と課題

近年、技能実習生制度に対して改善の声が上がり、より良い労働環境が求められています。特に製本・印刷業界では、以下のような課題と改善策が進行中です。

a. 労働環境の改善

以前は、外国人実習生が長時間の労働を強いられたり、不適切な労働条件で働かされる事例もありましたが、近年では改善が進んでいます。特に、賃金や労働時間、福利厚生が適切に整備されるよう、企業は日本の労働基準法を遵守する必要があります。

b. 技能の継承

製本や印刷業界では、熟練した技術を持つ労働者が減少しており、技能実習生の受け入れによってその技術を継承することが求められています。しかし、実習生に十分な技術を身につけさせるためには、企業側の教育体制の充実が欠かせません。特に、機械操作や品質管理のスキルは時間をかけて習得する必要があり、企業は研修プログラムを充実させることが重要です。

c. 日本語能力の向上

日本語能力が低い実習生に対して、業務の指示や安全に関する情報の理解に問題が生じることがあります。これに対して、実習生の日本語教育を強化することが求められています。多くの企業が、実習生の日本語能力を向上させるためのプログラムを提供し、円滑なコミュニケーションを図っています。

4. 特定技能制度への移行

最近の動向として、技能実習生制度の代わりに「特定技能制度」による外国人労働者の受け入れも進んでいます。製本業や印刷業界も特定技能の対象業種に指定されており、特定技能1号や2号の資格を持つ外国人労働者を受け入れることができるようになっています。特定技能制度は、実習生制度よりも柔軟性があり、長期間の就労が可能です。

特定技能により、より高度な技術を持つ外国人労働者を受け入れることが可能となり、製本や印刷業務の効率化や品質向上が期待されています。

特定技能1号製造分野、令和6年度から「工業製品製造業分野」へ拡大

これまで、特定技能1号の製造分野は素形材、産業機械、電気電子情報関連製造業に限定されていました。しかし、令和6年度からその対象が「工業製品製造業分野」に変更され、これにより、より多くの業種が特定技能の対象として追加されることとなりました。

この変更により、従来の製造業分野に加え、幅広い業種で特定技能外国人の受け入れが可能となります。具体的には、機械や電子機器、車両、精密機器など、多岐にわたる製造業分野で外国人労働者を受け入れることができるようになり、人手不足を解消するための重要な手段となると期待されています。

製造業界では、長期的な人手不足の問題が深刻化しており、特定技能外国人労働者の受け入れ拡大は、労働力の補充にとどまらず、業界全体の生産性向上にもつながると見込まれています。また、今回の変更は、外国人労働者にとってもより多くの就業機会を提供することとなり、両者にとってメリットのある取り組みとなるでしょう。

特定技能1号の対象業種拡大を受けて、製造業界は今後、さらに多様な分野での外国人労働力活用が進むことが期待されています。

近年、日本の製造業における人手不足が深刻化する中で、製本業もその例外ではなく、特定技能外国人の受け入れが注目されています。製本業は書籍や雑誌、カタログ、パンフレットなどを製作する重要な産業であり、特に高い技術と効率的な作業が求められます。このような背景から、製本業でも特定技能外国人を採用することが可能となり、業界の人手不足解消が期待されています。

現在の特定技能の新データです。

令和5年度まで(旧)

令和6年度以降(新)

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

工業製品製造業分野

・機械金属加工

・電気電子機器組立て

・金属表面処理

・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造
・陶磁器製品製造
・紡織製品製造
・縫製
・RPF製造
・印刷・製本

製本会社や印刷会社が特定技能を取得するための方法とメリット

近年、製本会社や印刷会社では、特定技能制度を活用した外国人労働者の受け入れが進んでいます。これにより、業界の人手不足や技術継承の課題が解決され、企業の競争力が向上することが期待されています。特定技能とは、外国人労働者が日本の企業で一定の技能を有し、一定の日本語能力を持っていれば、就業できる制度です。本記事では、製本・印刷業界における特定技能の取得方法やメリット、実際の活用方法について詳しく解説します。

1. 特定技能とは

特定技能制度は、2019年にスタートした日本の新しい外国人労働者受け入れ制度で、特に人手不足が深刻な業界において、外国人の就労を促進するために設けられました。特定技能には、1号と2号の2種類があり、それぞれ以下の特徴があります。

  • 特定技能1号: 一定の技能と日本語能力を持つ外国人が対象で、最大5年間日本で就労可能。最長5年間働くことができます。
  • 特定技能2号: 特定技能1号を取得し、一定の条件を満たした場合、特定技能2号に移行できます。特定技能2号の場合、更新が可能で、永住の道が開かれるため、より長期的な就労が可能です。

製本や印刷業界での特定技能1号を取得するためには、業務内容に対応した技術や知識が求められます。

2. 製本業界と印刷業界の特定技能対象業務

製本会社や印刷会社では、特定技能1号を取得するための業務内容が以下のように設定されています。

製本業界の特定技能対象業務

  • 製本作業: 印刷された紙を折り、綴じ、装丁を行う製本作業に従事します。熟練した技術が求められるため、実務経験や技術的な知識が必要です。
  • 機械オペレーション: 製本機械や自動化設備を操作し、効率的な生産を行います。機械操作に関する基本的な知識や技能が求められます。
  • 品質管理: 製本工程での品質管理や最終チェックを担当し、製品の品質向上に貢献します。

印刷業界の特定技能対象業務

  • 印刷機オペレーション: 印刷機を操作し、書籍やカタログ、チラシなどの印刷を行います。印刷工程に関する技術と機械操作能力が求められます。
  • 校正作業: 印刷前の校正や色の調整を担当し、品質を保つ重要な役割を果たします。
  • 印刷後の加工: 印刷物の仕上げ、裁断、包装、納品などの作業を行います。仕上げ作業にも高度な技術が必要です。

3. 特定技能取得のためのステップ

製本会社や印刷会社が特定技能外国人を受け入れるためには、以下のステップを踏む必要があります。

ステップ1: 求人の条件設定

まず、企業は特定技能外国人を受け入れるための業務内容を明確にし、その業務に対応した求人を出す必要があります。企業は、求人内容が特定技能の規定に合致しているかを確認し、募集要項を決定します。

ステップ2: 特定技能試験の準備

特定技能1号を取得するためには、業務に必要な技術や知識を証明するために「技能試験」を受ける必要があります。製本や印刷業界では、専門的な技能試験が用意されており、これに合格することで特定技能1号の資格を得ることができます。

また、日本語能力についても、一定のレベル(N4以上)が求められます。企業は、外国人労働者が日本語を理解し、コミュニケーションを取れるよう支援する必要があります。

ステップ3: 特定技能の申請と受け入れ

特定技能試験に合格した後、企業は出入国在留管理庁に対して特定技能の申請を行います。申請が受理されると、外国人労働者は正式に特定技能1号として日本での就労が可能となります。

4. 特定技能を活用するメリット

製本や印刷業界で特定技能を活用することで、以下のようなメリットが得られます。

a. 人手不足の解消

特に製本や印刷業界では、熟練した技術を持つ人材の確保が難しくなっています。特定技能を活用することで、専門的な技術を持つ外国人労働者を確保することができ、人手不足の解消が期待されます。

b. 技術の継承と発展

外国人労働者が特定技能制度を通じて、技術や知識を日本の企業で学び、熟練の技術を持つ人材として成長することができます。また、日本の技術や生産プロセスを習得した外国人労働者は、帰国後にその知識を持ち帰り、現地の技術発展に貢献することも可能です。

c. 長期的な雇用の確保

特定技能1号の外国人労働者は、最大5年間日本で働くことができます。特定技能2号に移行すれば、長期的な雇用が可能になり、安定した人材を確保することができます。

d. 企業の国際化と多様性の促進

外国人労働者の受け入れにより、企業の国際化が進み、多文化環境の中での協力が促進されます。これにより、企業の柔軟性や競争力が向上し、業界全体の技術革新が加速する可能性もあります。

5. 今後の展望

製本や印刷業界における特定技能外国人の受け入れは、今後ますます重要な役割を果たすと考えられます。特に、少子高齢化による労働力不足が深刻化する中で、特定技能制度を活用することは企業にとって欠かせない手段となるでしょう。適切な教育プログラムや技術研修の実施を通じて、外国人労働者のスキル向上を図り、業界全体の競争力を高めることが求められます。

また、特定技能制度を活用することで、外国人労働者が日本社会によりよく適応し、企業と社会全体の発展に貢献することが期待されています。

まとめ

製本会社や印刷会社が特定技能を活用することで、業界の人手不足を解消し、技術の継承や企業の競争力強化に繋がります。特定技能1号を取得するためには、業務に必要な技能や日本語能力を持っていることが求められますが、適切な教育や研修を通じて、外国人労働者の受け入れがスムーズに進むでしょう。今後も特定技能制度の利用が進み、業界の発展に寄与することが期待されます。