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To Work御社で優秀な外国人が働くために

御社で優秀な外国人が働くために重要なポイント

御社で優秀な外国人が働くために
重要なポイント

「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」が下りるための主な条件やポイントをご紹介いたします。

「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」が下りるための主な条件やポイントをご紹介いたします。

海外在住の外国人人材を日本で働いてもらうためには、就労ビザという働くためのビザ(在留資格)が必要となります。
在留資格とは、外国人が日本で生活するうえで必ず必要となる入管法上の資格のことです。
また、在留資格の種類によって、働くことのできる業務が定められています。

基本的には日本に入国した外国人はそのビザで決められた仕事内容しかできません。
就労ビザの種類と仕事内容は切り離せないようになっています。
「技人国ビザ」は、大学などで専攻した専門分野での高度な専門性とその知識を生かして企業などで働くための在留資格です。
オフィスワークのようなホワイトカラー職種をすることはできますが、ブルーカラー(単純労動とみなされるもの)の職種では許可がおりません。

技術・人文知識・
国際業務の仕事内容

技術

技術

いわゆる理系の技術者などの業務がこれに該当します。

理学、工学その他の自然科学の分野(数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学等)に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動を行うこと。

人文知識

人文知識

いわゆる文系の総合職などの業務がこれに該当します。

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野(語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学等)に属する知識を必要とする業務に従事する活動を行うこと

国際業務

国際業務

外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動を行うこと

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、
服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務がこれに該当します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るために
重要なこと

重要
POINT!

採用予定者の大学での専攻又は実務経験がある職務内容と、会社で従事する予定の仕事に関連性があり、また一定の業務量があること

※ここが一番のポイントとなります。

「技・人・国」は、外国人が日本の企業などと雇用契約等を締結して専門的な知識や能力を生かして就労する場合に取得する在留資格です。
技術や知識などの専門性が必要ではない単純作業や現場作業には、基本的に在留許可が下りません。
同じ職種でも、企業様により業務内容が異なりますので、一概にこの職種なら絶対に申請が下りるということもありません。
ですので、御社の求人票を必ず確認させていただき、事前にチェックさせていただきます。

また、期限の定め無しで雇用することが前提となりますので、毎日定時までしっかり働けるだけの業務量があることも重要なポイントとなります。
1名分の業務量しかないところに、2名を呼んでしまいますと、1名は帰国しなければなりません。
現地で何人でも採用することはできますが、その方が「入国できるかどうか」は業務内容と業務量が重要となります。 もし、業務量が3人分あるのであれば、3人を雇用することができます。 現地で何人でも「採用する」ことはできますが、その方が「入国できるかどうか」は業務内容と業務量が重要となります。

ですので、こちらも事前にチェックさせていただきます。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を採用者に支払うこと

採用予定者が日本と比較して物価水準の低い国の出身であるからという理由で、日本人よりも低額の報酬とすることはできません。
もし外国人の新卒を採用する場合は、日本人の新卒と同等の雇用条件でなければなりません。

会社の経営状態に問題のないこと

安定的・継続的に外国人材を受け入れる基盤や業務がその会社にあるかどうか、きちんと彼らに毎月お給料が払えるのかどうかを入管から審査されます。
たとえ直近の決算書が赤字でも、それだけの理由で許可が下りないということはありません。
決算書や事業計画書を通して、今後のビジョンや黒字化までの道筋をきちんと説明することができれば、許可の可能性は十分にあります。
※こういった理由から、会社の規模に対して、採用予定人数が多いと入管の許可が下りないことがあります。

矢印

これらの条件やポイントをすべてクリアすることができれば、「技人国ビザ」は下り、
海外在住の優秀な外国人人材は御社で働くことができます。
弊社では、御社に募集用の求人票をご提出いただき、業務内容などを確認させていただくことで、
「技人国ビザ」を取得するのためのチェックやサポートをさせていただいております。



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