技能実習生を採用していた企業は、外国人に技能実習生から切り替えで特定技能として働いてもらっていたり、外国人をはじめて雇用する企業に
関しては特定技能の人材から採用を始めるという企業もあります。
特定技能は日本語能力試験JLPT N4レベル以上の方限定のビザとなっていて、日本語が話せる人材が採用できるということで非常に注目されています。
今回は多くの企業が悩まれる「国内で既に働いている外国人がいいのか?」もしくは「海外の現地の人材を採用した方がいいのか?」というところを深掘りしていきま
す。
国内人材とは?
国内人材とは日本に既に住んでおり、日本のどこかの企業で就労している方々、またはこれから就職する留学生のことをさします。
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同じ分野で転職希望の特定技能者
特定技能としてどこかの企業で就労している、または退職したばかりの人材です。
メリット:
・作業に関する経験を持ち、教育手間が短縮可能
・日本の職場環境、生活環境に経験を持ち、すぐ慣れる
・仕事以外自己管理能力がある
デメリット:
・経験者の為高額給料を望む
・転職癖がある可能性あり
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他の分野で転職希望の特定技能者
特定技能としてどこかの企業で就労している、または退職したばかりの人材です。経験していない特定分野に移行する希望のため、その分野の特定技能試験を合格するのが条件です。
メリット:
・日本の職場環境、生活環境に経験を持ち、すぐ慣れる
・仕事以外自己管理能力がある
デメリット:
・作業について未経験者の為、教育が必要
・転職癖がある可能性あり
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同じ分野で特定技能として転職希望の技能実習生2号、3号
技能実習生2号、3号としてどこかの企業で実習している、または実習終了したばかりの人材です。実習終了した証拠となる実習修了証明書を取得するのが条件です。
メリット:
・作業に関する経験を持ち、教育手間が短縮可能
・日本の職場環境、生活環境に経験を持ち、すぐ慣れる
デメリット:
・仕事以外自己管理能力が低い、会社及び登録支援機関の支援が必要
・転職癖がある可能性あり
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他の分野から特定技能として転職希望の技能実習生2号、3号
技能実習生2号、3号としてどこかの企業で実習している、または実習終了したばかりの人材です。実習終了した証拠となる実習修了証明書を取得するのが条件です。
経験していない特定分野に移行する希望のため、その分野の特定技能試験を合格するのも条件です。
メリット:
・日本の職場環境、生活環境に経験を持ち、すぐ慣れる
デメリット:
・作業について未経験者の為、教育が必要
・転職癖がある可能性あり
・仕事以外自己管理能力が低い、会社及び登録支援機関の支援が必要
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特定技能に移行希望の留学生
どこかの日本語学校、は専門学校で勉強している、または卒業したばかりの人材です。
経験していない特定分野に移行する希望のため、その分野の特定技能試験を合格するのも条件です。日本語能力N4相当以上の合格証明書も必要です。
メリット:
・日本の生活環境に経験を持ち、すぐ慣れる
・仕事以外自己管理能力がある
デメリット:
・作業について未経験者の為、教育が必要
・転職癖がある可能性あり
特定技能への在留資格変更許可申請に必要書類につきまして、出入国在留管理局よりご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
上記国内人材を5つに分けて、それぞれの採用についてのメリット、デメリットを解説しておりますが、長期間日本滞在で、日本人とのコミュニケーションの経験があるのが共通です。ただし、転職希望者または就職者から募集しますので、少ない人材から選ぶことを覚悟しましょう。
現地人材とは?
また、現地人材とは、名前の通り現地から採用する外国人のことを指します。
現地に送り出し機関といわれる職業紹介所の力を借りて、集めた求職者の方々を面接していただき内定をもらった人材から出国の準備をし、日本の企業で働く準備を始めます。
多くの外国人の方が日本に初めてくる方々ですが、帰国した元実習生、元留学生、元特定技能者もいます。
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同じ分野で帰国した技能実習生2号、3号
技能実習終了後、特定技能に移行せず帰国した、またはまだ特定技能制度が誕生していなかったため、帰国した元実習生です。実習終了した証拠となる実習修了証明書を取得するのが条件です。
メリット:
・作業に関する経験を持ち、教育手間が短縮可能
・日本の職場環境、生活環境に経験を持ち、すぐ慣れる
・定着する
デメリット:
・経験者の為高額給料を望む
・仕事以外自己管理能力が低い、会社及び登録支援機関の支援が必要
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他の分野に移行希望の帰国した技能実習生2号、3号
経験していない特定分野に移行する希望のため、実習終了した証拠となる実習修了証明書およびその分野の特定技能試験を合格するのが条件です。
メリット:
・日本の生活環境に経験を持ち、すぐ慣れる
・定着する
デメリット:
・作業について未経験者の為、教育が必要
・仕事以外自己管理能力が低い、会社及び登録支援機関の支援が必要
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帰国した元留学生
日本語学校、専門学校を卒業した後、就職せず帰国した人材です。
経験していない特定分野に移行する希望のため、その分野の特定技能試験を合格するのが条件です。日本語能力N4相当以上の合格証明書も必要です。
メリット:
・日本の職場環境、生活環境に経験を持ち、すぐ慣れる
・定着する
デメリット:
・作業について未経験者の為、教育が必要
・仕事以外自己管理能力が低い、会社及び登録支援機関の支援が必要
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日本に行ったことがない新規特定技能希望者
技能実習制度が2027年まで終了します。新制度『育成就労』がまだ展開されておりません。
分野によって現地でも特定技能試験を受験可能です。
そのため、新規特定技能1号として日本に行きたい外国人が増えてくるでしょう。
メリット:
・定着する
・モチベーションの高い状態で就業を開始できる
デメリット:
・作業、仕事環境、生活環境について未経験者の為、教育が必要
・配属前の日本語勉強が必要
・仕事以外自己管理能力が低い、会社及び登録支援機関の支援が必要
国内の在留資格変更許可申請も、現地からの在留資格交付申請も1ヶ月半から3ヶ月かかるでしょう。
定着につながる採用活動のポイント解説
結局どちらがいいのか、はじめて外国人を採用しようとする企業が悩んでいるでしょう。
直ぐ仕事が出来、仕事以外支援する活動が必がない人材の方が良いと思われるなら、その通りです。ただし、選べる立場になり、定着しません。
残念なことに2020年前半ごろからコロナウイルスにより海外からの入国ができなくなり、技能実習生についても日本に入れなくなりました。2023年前半から技能実習生から特定技能へ切り替える人材が極端に減り、転職希望者の枯渇状況は2026年まで続くと思われます。
つまり、国内人材がほとんどいない状況です。
その中で求人に応募してきた人材も全員ではありませんが”転職リスク”が高い人材となってしまっています。それを考慮すると国内人材よりも現地人材の方がオススメできます。
まとめ
弊社株式アジア人材紹介センターは登録支援機関として特定技能者の採用活動をサポートしておりますが、基本的に現地から採用していただきます。
現地送り出し機関、行政書士事務所と提携しており、良い人材を問題なく配属されるよう実績より確保できる体制を提供しています。
もし外国人人材の採用について詳しく聞きたいという場合は、問い合わせフォームよりお問合せお願いいたします。
なお、特定技能の他、IT人材、エンジニア等正規雇用の採用活動サポートサービスも提供致しますのでご興味をお持ちの方はお気軽にお問合せまでご連絡ください。
よろしくお願いいたします。