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更に、外国人正規雇用の際に気を付けなければいけないポイント

2020.04.08外国人正規雇用のポイント

前回までに引き続き、外国人正規雇用の際に気を付けなければいけないポイントをお伝えいたします。

 

 

①大学や専門学校で専攻した科目と従事する業務内容の関連性

②業務内容の専門性

③雇用の必要性や、業務量

前回は、上記の3つのポイントが外国人正規雇用の際に重要だとお伝えいたしましたが、

今回は、

 

②業務内容の専門性

 

についてお伝えいたします。

 

 

 

 

技能実習生が現場作業のブルーカラーだとしますと、正規雇用(技術・人文知識・国際業務)の仕事はホワイトカラー的な業務にあたります。

ですので、現場のことを知るためであったり、今後の業務の為に短期間の間、一時的に作業をすることはできますが、それが長期化、常態化してしまうことは許されません。

知らずに軽い気持ちで現場を手伝ってもらうと、違法行為になってしまいます。

 

 

前回もお伝えした部分になりますが、

 

『大学や専門学校などで学んだ専門性を企業様で活かすため』

 

に外国人材に来てもらっているということがポイントになります。

当然、誰でもできる作業と判断される業務に就くことはできません。

 

 

 

採用される側の問題としましても、

「大学で一生懸命勉強したスキルを活かせると思って日本に来たら、技能実習生や留学生と同じ仕事ばっかりやらされている」

 

という思いだと、不満が溜まり、離職に繋がってしまう可能性があります。

※(彼らが日本に来たばかりの頃は、思っていてもなかなか言えなかったり、日本語で上手く伝えられないことが多いです)

 

 

 

外国人を正規雇用(技人国ビザ)で、採用できるかどうかは、企業様の業務内容でほぼ決まってしまいます。

彼らの専門性を活かせる業務が企業様にあるかどうかということが大切です。

 

 

主に以下の業務内容で採用することが可能です。

 

技術

  • SE・プログラマーIT関連の技術者
  • 機械工学などの技術者
  • 製造・開発の技術者
  • 機械・システムなどの設計者
  • 建築・土木などの設計者

人文知識

人文知識

  • 貿易業務、海外業務担当
  • 営業や広報、企画、マーケティング職
  • 経営コンサルティング
  • 経理、人事、総務、法務

国際業務

国際業務

  • デザイナー
  • 通訳者、翻訳者
  • 語学指導(一般の企業や団体が営む語学学校など)

 

 

 

「で、結局うちの業務はどの専門性が当てはまるの?」

「現場作業ではないけど、ちょっと変わった業務なんだけど?」

「どこでチェックしてもらえるの?」

 

その様な声にお答えし、

 

 

 


弊社では、『御社で外国人正規雇用が可能かどうか』を行政書士にチェックいただくサービスを無料で承っております。

是非、お気軽にご連絡くださいませ。

 


 

 

 

次回以降のブログでは、③雇用の必要性や業務量

について詳しくお伝えいたします。

 

 

ご覧いただきありがとうございます。

 



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